ホーム > 会則・部会規定
[ 名 称 ] | ||
第1条 | この会は大阪工業大学短大大宮会と称する。 | |
[ 所在地 ] | ||
第2条 | この会の事務所は、大阪市旭区中宮5丁目16番29号 大阪工業大学学園校友会に置く。 | |
[ 目 的 ] | ||
第3条 | この会は会員相互の親睦と連携を図り、学校法人常翔学園の発展に協力し、大阪工業大学学園校友会(以下本部という) および各学校別卒業生会との交流を深め相互の発展に努める。 |
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[ 事 業 ] | ||
第4条 | この会は前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。 |
[ 会 員 ] | ||
第5条 | この会は大阪工業大学短期大学部の卒業生で組織する。 |
[ 役 員 ] | ||
第6条 | この会に次の役員をおく。 | |
[会 長] 1名 [副会長] 3名 [監 査] 3名以内 [理 事] 80名以内 |
この会を代表し会務を統括する。 会長を補佐し、総務・財務・事業の各部を管掌するとともに会長に事故あるときは、これを代行する。 この会の会計業務および運営の監査を行うとともに、理事会に出席し意見を述べることができる。 (各科20名以内)で理事会を組織する。 |
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[ 役員の選出および任期 ] | ||
第7条 | 役員は、役員選出内規の定めるところにより選出し、その任期は2年とし、再任を妨げない。 また補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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[ 特別職 ] | ||
第8条 | この会に顧問および相談役をおくことができる。 2.顧問および相談役は、会長が推薦し理事会の同意を得る。 3.相談役は会議に出席し意見を述べることができる。 |
[ 会 議 ] | ||
第9条 | 会議は総会、理事会、三役会とし、会長が召集する。 | |
[ 総 会 ] | ||
第10条 | 総会は毎年1回開催し、重要事項の報告と親睦を図る会とする。 | |
[ 三役会 ] | ||
第11条 | 三役会は会長、副会長、部長、副部長で構成し、この会の執行機関とする。 2. 三役会は必要に応じて開催し、別に定める運営規定により会務を執行、 理事会への付議事項、および重要事項を審議する。 |
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[ 理事会 ] | ||
第12条 | 理事会はこの会の最高決議機関とする。 2.理事会は毎年2回以上開催し、予算・決算・総会への報告事項、その他の重要事項を審議する。 3.理事会の議長は、会長が理事の中から指名する。 4.理事会の議決は出席理事の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長が決める。 |
[ 会 計 ] | ||
第13条 | この会の経費は学園教育振興会援助金、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 | |
[ 会計年度 ] | ||
第14条 | この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
[ 準 拠 ] | ||
第15条 | この会の運営について、会則等に定めのないものは、本部の会則および規則集を準用する。 | |
[ 会則の改正 ] | ||
第16条 | 会則の改正は、理事会の議決を経なければならない。 | |
[ 施行日 ] | ||
第17条 | この会則の改正は、平成22年5月29日から施行する。 |
1. | 理事は任期最後の三役会において、会員の中から各科20名以内を選出する。選出にあたっては、自薦、他薦を受ける。 |
2. | 会長および監査は、会員の中から理事会において選出する。 選出にあたっては、各科代表2名ずつによる選考委員会を設けて選考し、理事会に報告する。 |
3. | 会長および監査が理事の中から選考された場合は、理事の補充は行わない。 |
4. | 副会長は、会長が理事の中から推薦し、理事会の同意を得る。 |
5. | 役員の任期中に欠員が生じた場合はこの規定に基づいて補充する。 |
6. | 学園校友会本部理事は、役員の中から三役会で選出し理事会の同意を得て本部へ推薦する。 |
7. | この規定の改正は、三役会の議決を経て理事会に報告する。 |
第1条 | 会則【第6条】によるこの会の運営については、この規定の定めるところによる。 |
第2条 | この会の運営を推進するため、総務部・財務部・事業部を設ける。 |
第3条 | 総務部は若干名の理事をもって構成し、会則に基づく会議の運営・庶務および他の部に属さない事項を行う。 |
第4条 | 財務部は若干名の理事をもって構成し、予算・決算および管財に関することを行う。 |
第5条 | 事業部は若干名の理事をもって構成し、本部およびこの会の行事・事業に関することを行う。 |
第6条 | 部長は会長が管掌副会長の意見を聞いて、理事の中から選任する。 |
第7条 | 副部長および部員は会長が部長の意見を聞いて、理事の中から選任する。 |
第8条 | この規定の改正は、理事会の議決を経なければならない。 |
1. | 功労者表彰の対象者は三役会の構成員および監査の職を通算で10年以上その任にあった者で、 当該年度その職にある者を総会で表彰する。 |